60歳過ぎてもらえるお金をチェック☑
60歳…
まだまだ人生これからです。
一昔前は60歳で定年し、あとはのんびりとという方も多かったかもしれません。
しかし、今では60歳で年金はもらえなくなり、60歳になっても会社に残って働く人も多くなりました。
それでも、60歳というのは一つの区切りで、60歳になると雇用形態も変わる人も居たり、転職する方も多いでしょう。60歳以降年金以外にお金がもらえる制度があることは意外と知られていません。
知って得する制度を見てみましょう!
雇用保険からの受給
会社員は失業すれば、失業手当がもらえます。
ですが、60歳で定年を迎え、そのまま継続して同じ会社で嘱託社員として働いても、給付金が出ることはあまり知られていません。
60歳以上65歳未満が対象の高年齢雇用継続給付金という制度で、定年前から賃金が75%未満に減ると、定年後賃金の最大15%が給付されます。
違う会社に移っても、再年齢再就職給付を同じ条件で受けることができます。
加給年金
65歳になって厚生年金を受給する時、年下の配偶者が要る方が受給出来ます。
厚生年金の加入期間が65歳時点で20年以上であることが前提で、65歳時点で配偶者が①65歳未満②年収850万円未満➂配偶者が厚生年金加入20年未満であることが条件です。
夫が年上で会社員で、妻は専業主婦だったという方に受給対象者が多いです。
振替加算
配偶者が65歳になると、加給年金はなくなります。
停止された加給年金が妻の年金に振り替えられるという仕組みです。こちらは無制限に受け取れます。
知っておかないと損する仕組み
日本の制度はおおむねそうですが、自ら申請しないともらえないという仕組みです。
知らずに放っておくと一円ももらえないので、対象者の方は注意して、60歳65歳になる前は日本年金機構に問い合わせたりしてみてください。
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