今日から始まる住民票・マイナンバーカードの旧姓併記

本日11月5日から住民票やマイナンバーカードに旧姓を併記できる制度がスタートします。

あくまで強制ではなく、旧姓併記を希望する人が居住地の市町村に戸籍謄本等を持参して、希望する方のみとなります。

 住民票では、氏名とは別の欄に旧姓が記入された住民票が交付され、マイナンバーカードには姓と名の間に旧姓が記載されます。

各種契約や銀行口座の名義で旧姓が使われている場面で、証明するものとして使うことができ、就職・転職時などでも、旧姓で本人確認ができるようになります。

結婚後に銀行口座の名義変更が必要でしたが、旧姓のまま使いやすくなり、名字を変えることでキャリアが分断されるという批判にも対応した形です。 将来的には運転免許証等にも旧姓併記の導入が検討されています。

TRI-WOOD 介護・終活支援事業部

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