高校無償化の所得制限
先日、一家4人(夫、妻、子供二人)の現在専業主婦の方から、「正社員で働こうと思っているが迷っている」という相談でした。
具体的な相談は割愛しますが、扶養控除内の収入でパートで働きたいという人は多いかもしれません。
しかし、意外と気をつけたいことのがお子さんが高校生の場合の所得です。
高校無償化
2014年から現在の制度となりました。
公立だけでなく、私立も対象となり、高専、専修学校も対象で、世帯年収910万以下が対象となります。公立高校の授業料相当額の年118,800円が支給され、私立高校に通う場合でも年収590万円未満なら年収に応じて一定の加算支給される仕組みとなっていました。
2020年4月からの変更点
昨年の4月から、私立高校の収入の段階制を廃止し、一律396,000円に引き上げられました。
年収の910万円、590万円のボーダーラインは今まで子供中学生二人で両親の一方が働いていることが前提でしたが、共働きの場合で子供二人が高校生の場合は、年収720万未満、1070万未満で、中学生と高校生なら660万円と1030万円となるので要注意です。
まとめ
つまり、現在の夫の年収との兼ね合いで高校無償化を受けられる額に抑えるのか、無償化を受けられなくても、もっと収入を増やすのかの判断が迫られまね。
もちろん、私立高校に行くか、公立高校に行くかによってもボーダーラインが変わりますので、お子さんの受験の前にプランを立てておいた方がいいでしょう。
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