相続税、贈与税の一本化

2020年の12月に発表された令和3年度税制改正大綱で相続税と贈与税の一本化について言及されています。早ければ、2022年にも始まるかもしれないと言われています。


では、相続税と贈与税の一本化でどうかわるのでしょうか?

暦年贈与が使えなくなる

 現在は年間110万円までの贈与税がかからないとしてます。

 相続税の節税対策として、被相続人が生きている間に年間110万円以内を贈与して、相続財産を減らすということも行われていました。これは、被相続人が亡くなる3年以内にならば贈与ではなく、相続財産として計算されています。

 税制改正大綱では、「諸外国では意図的な税負担の回避も防止されるような工夫が講じられている」とあり、イギリス7年以内、ドイツ10年以内、フランス15年以内に合わせるのではないかと警戒されています。

一本化される?

 諸外国では、相続と贈与を累積して課税する仕組みが導入されています。相続により受ける財産と生前受ける財産すべての合計額が相続財産として計算される仕組みです。アメリカやイギリスではこの仕組みが導入されています。

 今後、暦年贈与も相続時精算課税制度もどうなるかわかりません。

 節税効果がなければ、贈与という選択肢は狭まります。

 贈与を検討されている方は早めに対策を建てた方がいいでしょう。

 

 

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